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 会  則
 裁判員制度促進協議会(以下協議会)会員規約(以下規約)は裁判員制度の円滑な運営に資する事を目的とする協議会の会員(以下会員)の権利義務に関する事項につき以下の通り定めるものとする。

1 (会員の募集)
  協議会は会員を募集し、会員から年会費を徴収し、協議会の運営費用に充てる。

2 (登録手続)
 会員は協議会の募集に応募し、会費を納入した者とする。但し、応募の際には住所、氏名、生年月日、性別、電子メールアドレス、連絡先の電話番号をインターネット等により協議会指定のフォ-ムに従い記入して、協議会に提出しなければならない。又、会員は年会費を各年度の前年9月末日までに協議会指定の金融機関口座へ協議会が着金を確認できるように払い込むことによって、各年度1年間の会員としての権利を得る。定められた期日までに会費を支払わなかった者は会員としての権利を与えられない。

3 (会費の金額)
  会員の年会費は1000円とする。但し、振込手数料は会員負担とする。又、如何なる理由を問わず一旦払い込まれた会費の払い戻しは行わない。

4 (年度)
 会員の有効年度は各年1月1日より同年12月末日までとする。

5 (ニュ-スレタ-)
 協議会はニュ-スレタ-を発行し、インターネット等にて会員に供覧する。

6 (奨励金)
 協議会は会員でその有効年度の前年に作成された裁判員候補者名簿に登録され、その有効年度内に裁判員候補者に選ばれた者に対し、裁判員候補者奨励金10万円を支給する。これらの中で裁判員、補充裁判員又は選任予定裁判員に選ばれた会員に対しても裁判員奨励金10万円をさらに支給する。これらの支給は選任された者が裁判所より受け取った呼び出し状などの上記に本人が選任されたことを証する書類原本を簡易書留郵便にて協議会に提出した後一ヵ月以内に当該会員の指定する本人名義の金融機関口座に振込の形で行われる。但し、書類原本は協議会にて確認後当該会員に速やかに返却される。

7 (個人情報の守秘義務)
  会員より得た全ての情報は協議会から会員への連絡及び奨励金の支払い以外に使用されることはない。

8 (規約改定)
 規約は諸般の事情により改訂されることがある。

9 (その他事項)
  規約に定めのない事項が生じた場合、協議会理事会にて決定し、処理する。           以上

  裁判員制度促進協議会(以下協議会)グループ会員規約(以下グループ規約)は裁判員制度の円滑な運営に資する事を目的とする協議会のグループ会員(以下グループ会員)の権利義務に関する事項につき以下の通り定めるものとする。
1 (グループ会員の募集)
  協議会はグループ会員を募集し、グループ会員から年会費を徴収し、協議会の運営費用に充てる。

2 (登録手続)
  グループ会員は協議会の募集に応募し、会費を納入した者とする。但し、応募の際には自らの住所、グループ名、代表者名、担当名とその電子メールアドレス及び電話番号をインターネット等により協議会指定のフォ-ムに従い記入して、協議会に提出しなければならない。又、グループ会員は年会費を各年度の前年9月末日までに協議会指定の金融機関口座へ協議会が着金を確認できるように払い込むことによって、各年度1年間のグループ会員としての権利を得る。定められた期日までに会費を支払わなかった者はグループ会員としての権利を与えられない。

3 (会費の金額と提出名簿)
  グループ会員の年会費はそのグループに所属する者でグループ会員がその住所、氏名、生年月日、性別を協議会指定のフォ-ムに従い記入して名簿に載せる員数に900円を乗じた金額とする。但し、この員数は2名以上であることを要する。又。振込手数料はグループ会員負担とする。又、如何なる理由を問わず一旦払い込まれた会費の払い戻しは行わない。

4 (年度)
  グループ会員の有効年度は各年1月1日より同年12月末日までとする。

5 (ニュ-スレタ-)
  協議会はニュ-スレタ-を発行し、インターネット等にてグループ会員に供覧する。

6 (奨励金)
  協議会は上記3項に述べた名簿に記載された者でその有効年度の前年に作成された裁判員候補者名簿に登録され、その有効年度内に裁判員候補者に選ばれた者が生じた場合、その員数に10万円を乗じた金額をグループ会員に対して裁判員候補者奨励金として支給する。これらの中で裁判員、補充裁判員又は選任予定裁判員に選ばれた者が生じた場合もその員数に10万円を乗じた金額をグループ会員に対して裁判員奨励金として支給する。これらの支給は選任された者が裁判所より受け取った上記に選任されたことを証する書類原本をグループ会員が協議会に簡易書留郵便にて提出した後一ヵ月以内に当該グループ会員の指定するグループ会員名義又はその代表者名義の金融機関口座に振込の形で行われる。但し、書類原本は協議会にて確認後当該グループ会員に速やかに返却される。

7 (個人情報の守秘義務)
  グループ会員より提出された全ての個人情報は協議会運営以外に使用されることはない。

8 (グループ規約改定)
  グループ規約は諸般の事情により改訂されることがある。 

9 (その他事項)
  グループ規約に定めのない事項が生じた場合、協議会理事会にて決定し、処理する。           以上

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