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 奨 励 金 制 度

奨励金は、このような場合にお受け取りいただけます。

候補者の
通知調査票
受託
裁判員候補者名簿に記載されたことの通知が来ます。※注 この通知に調査票が同封されます。調査票に必要な事項を記入して返送します。明らかに裁判員になることができない人や、1年を通じて辞退事由が認められる人は、裁判所に行くことはありません。
※注 この段階では、すぐに裁判所に行く必要はありません。
 
       
専任手続き期日の
お知らせ(呼出状)
・質問票を受取
事件ごとに、「裁判員候補者名簿」の中から、くじで裁判員候補者が選ばれます(通常、1件あたり50人から100人程度となります)。
選ばれた方には専任手続き期日のお知らせ(呼出状)がきます。その際、質問票が同封されます。《呼出状》には、裁判所へ行く日程が記載されています。
質問票の回答により、辞退が認められた場合には、呼び出しが取り消され、裁判所へ行く必要はありません。
選任予定奨励金
       
選任手続
(裁判所へ行く)

裁判員に
選任されたなど
《呼出状》を受け取った方は、選任手続の当日、裁判所へ行くことになります。裁判長は、候補者に対し、不公平な裁判をするおそれの有無、辞退希望の有無・理由などについて質問をします。この手続きは、候補者のプライバシーを保護するため、非公開となっています。
最終的にその事件の裁判員など(必要な場合には補充裁判員、選任予定裁判員も選任)をくじで選びます。
通常の事件であれば、午前中に選任手続きを終了し、午後から審理を開始します。裁判員や補助裁判員などに選ばれなかった方は、ここで帰ることができます。
※裁判員等から申出があれば、裁判所に来たことの証明書が発行されます。
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