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 設 立 趣 意 書

 国民が司法に直接参加できる裁判員制度が平成21年5月21日より施行されました。
一般国民が自分の意見や判断を裁判の判決に反映させることは多くの国ですでに行われていますが、御承知のように、この度本制度がわが国でも実施の運びとなりました。

裁判所並びに法務省等の司法関係機関が裁判員制度の普及啓発活動をこれまで鋭意展開してきましたが、その主旨が必ずしも広く国民には伝わらず、多くの誤解さえ招いています。裁判員制度と死刑制度の善悪が混同されてテレビ等で議論されるのはその最も典型的な例でしょう。

最高裁判所が平成20年3月に行った「裁判員制度に関する意識調査」では意外な結果が出ております。裁判員裁判への参加意向は、「参加したい」と「参加しても良い」の両方で15.5%にしかなりません。その一方、「あまり参加したくないが義務なら参加せざるを得ない」が44.8%、「義務であっても参加したくない」が37.6%にも達しています。つまり、参加したくない人は80%を越えています。参加する場合の心配についても、この調査で詳しく調べているのですが、「裁判に参加することで仕事に支障が生ずる」は36.7%もの高い比率になっています。この心配は年代別に見ると、30代、40代、50代の働き盛りで顕著であり、約半数に達しています。

裁判員制度の準拠法である裁判員法(略称、平成16年成立)の第112条には裁判員候補者、選任予定裁判員、裁判員、補充裁判員に選ばれた人が正当な理由がなく裁判所に出頭しないときは10万円以下の過料を支払わねばなりません。こうした規定もあってか、国民にとってこの制度が権利というよりも一種の義務として受けとめられていることも国民の間に支持が広がらない一因かと思われます。

裁判員制度はこれまで専門家まかせであった裁判を一般国民の目線において判断する点で、国民が社会の安全・安心を身近なものとして捉える重要な機会を提供する意義深いものであることに鑑み、より多くの人々が気軽に裁判員制度に参加し、その良識を裁判に反映できるよう、私たち有志はここに「裁判員制度促進協議会」を設立いたしました。裁判員制度促進協議会は裁判員制度の一層の普及のために会員に対しニュ-スレタ-の発行、講演会の開催等による啓発活動を今後展開していきます。

とりわけ、裁判員に選ばれた方が裁判への参加により被る経済的損失や負担を軽減し、より積極的に裁判に参加していただけるよう、候補者に選ばれた段階で10万円、裁判員に選ばれた段階でさらに10万円、合計20万円の参加奨励金を支給することといたしました。多くの方々が裁判員制度促進協議会の主旨にご賛同下され、会員としてのご参加、ご登録を是非お願いいたします。

平成21年5月21日
裁判員制度促進協議会  
理事一同

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